経営管理ビザ取得のための「事業所の確保」について
外国人が日本で事業を開始したり、既に経営している事業に参画して経営に関わったりするには、経営管理ビザを取得する必要があります。
経営管理ビザを取得するには様々な条件がありますが、そのなかの1つが「事業所の確保」です。
既に経営している事業に参画して経営に関わる場合には問題ありませんが、これから日本で事業を開始する外国人にとっては、事業所の確保は大きな労力を使います。
この記事では、経営管理ビザの概要を簡潔に紹介し、外国人が日本で事業を開始する際の「事業所の確保」について解説していきます。
経営管理ビザとは、在留外国人が日本で経営する際に取得するビザ
経営管理ビザとは、在留資格(就労ビザ)の1つです。外国人が日本で経営者になったり、会社の役員になって報酬を貰ったりするためには、この経営管理ビザを取得しなければいけません。
出入国在留管理庁の公式サイトを見ると、経営管理ビザの定義は以下のように記載されています。
- この在留資格に該当する活動
- 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
該当例としては、企業等の経営者・管理者。
- 在留期間
- 5年、3年、1年、6月、4月又は3月
出典:在留資格「経営・管理」 | 出入国在留管理庁
つまり、経営管理ビザの取得が必要なのは、主に以下の外国人です。
- 日本で事業を開始して、その経営を行う外国人
- 日本で既に経営している事業に参画して、その経営を行う外国人
- 日本で事業の経営を行っている者に代わり、その経営を行う外国人(法人を含む)
- 以上の3つの事業の管理に従事、活動する外国人
現在の日本では、多くの外資系企業がビジネスを展開しています。外国人の場合、外資系企業の日本支店にやってきて役員に就任し、日本国内で報酬を受け取るためには、経営管理ビザを取得しなければいけません。
経営管理ビザを取得すれば、日本国内に中長期の滞在ができ、代表取締役・取締役・支店長・部長など、管理職として活動して報酬を得ることができます。
経営管理ビザを取得するには、事業所(オフィス)の確保が必要
外国人が日本で事業を開始して経営を行う場合、経営管理ビザを取得するためには事業所(オフィス)の確保が絶対条件です。
出入国在留管理庁の資料によると、経営管理ビザを取得するための要件として「事業所の確保」が記載されています。そして、要件を満たす事業所については、以下の通りです。
- 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
- 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。
出典:「経営・管理」の在留資格の明確化等について
つまり、経営管理ビザを取得するためには、賃貸物件などで事業所(オフィス)を用意して、法人名義であることを明示する必要があります。
経営管理ビザの取得には、レンタルオフィスの利用がおすすめ
外国人が日本で事業を開始して経営を行う場合、事業所(オフィス)を確保しなければいけません。法人で賃貸物件を利用するには、多額の初期投資が必要ですし、外国人だと審査が厳しくなる場合があります。
そこでおすすめなのが、レンタルオフィスの利用です。経営管理ビザの取得にレンタルオフィスを利用するメリットは、主に以下の3つが挙げられます。
- 初期費用を節約できる
- オフィス家具や社名の看板を利用できる
- 手続きがスムーズでスピーディーに開業できる
初期費用を節約できる
レンタルオフィスは賃貸物件と比べて、初期費用を大幅に抑えられるのがメリットです。ハローオフィスを例に、賃貸物件でオフィスを利用する際の料金比較についてまとめたので参考にしてください。
-
- ハローオフィス
- 賃貸オフィス
- 敷金/保証金
- 不要
- 賃料の3~12ヶ月分
- 礼金
- 不要
- 賃料の1~2ヶ月分
- 仲介手数料
- 不要
- 賃料の1ヶ月分
- 前家賃
- 2ヶ月分
- 賃料の1~1.5ヶ月分
- 前共益費
- 2ヶ月分
- 賃料の1~1.5ヶ月分
レンタルオフィスは、月々の賃料がリーズナブルなのも魅力的です。ハローオフィスを例に挙げると、1名部屋でしたら都内でも月3万円台から利用することができます。
オフィス家具や社名の看板を利用できる
レンタルオフィスには、事業を開始するための環境が既に準備されています。
- オフィス家具(デスクや椅子)
- インターネット環境(Wi-Fi もしくは有線 LAN)
- 共有のミーティングスペースや、会議室の利用ができる
- 法人登記可能
これらの設備に加えて、社名の看板を利用できるレンタルオフィスも存在します。
手続きがスムーズでスピーディーに開業できる
レンタルオフィスは賃貸物件と違い、契約までの手間が少ないのも特長です。たとえば賃貸物件の場合は、アパートやマンション契約と同様の賃貸契約書を結ぶ必要があります。しかしレンタルオフィスでは、賃貸契約書を結ぶ必要はありません。
また、レンタルオフィスは「サービス利用契約」や「施設利用契約」といった形態のため、契約期間が月単位から選択できます。
契約までの手間が少なく、賃貸物件よりも審査のハードルが低いため、スピーディーに開業できるのはレンタルオフィスの強みです。
レンタルオフィスを利用して経営管理ビザを取得する際の注意点
レンタルオフィスを利用して経営管理ビザを取得する際には、期間・名義・部屋の3点に注意してください。
- 期間:最低でも1年以上、2年以上が望ましい
- 名義:必ず会社名義にすること
- 部屋:必ず個室であること
経営管理ビザを取得する際、初回の申請では1年間が標準的な期間になります。そのため、利用する期間は最低でも1年にしておきましょう。審査に時間がかかる場合もあるので、できれば2年以上が望ましいです。
レンタルオフィスを利用して経営管理ビザを取得するならハローオフィスの活用を!
レンタルオフィスを利用して経営管理ビザを取得するなら、ハローオフィスの活用をご検討ください。日本(TOKYO)進出のための、お手伝いをしています。
出典:よくある質問 | 完全個室のレンタルオフィスを東京でお探しなら【ハローオフィス】
ハローオフィスでは、都内で3万円台からレンタルオフィスを利用できるほか、オフィス家具やインターネット環境も整備されています。
千代田区・中央区などの都心エリア、新宿区・渋谷区などの副都心エリアなどにレンタルオフィスを用意しています。駅から徒歩5分圏内の好立地物件が多く、利便性が高いのも強みです。
経営管理ビザ取得についての疑問・質問
こちらでは、経営管理ビザ取得についての疑問・質問について解説していきます。
- Q.経営管理ビザを取得する場合、事務所の面積に制約はありますか?
- A.ありません。個室であり、オフィス家具を置けるスペースがあれば大丈夫です。
- Q.事業所(オフィス)の確保以外に、経営管理ビザを取得するための条件はありますか?
- A.事業所(オフィス)の確保以外には、以下の2つが条件になります。
- 500万円以上の出資、もしくは2名以上日本に居住する常勤職員を雇用すること
- 事業の適正性、安定性、継続性を示せること
詳しくは、出入国在留管理庁の資料をご覧ください。
出典「経営・管理」の在留資格の明確化等について
- Q.経営管理ビザの在留期間ですが、いきなり5年で申請できますか?
- A.初回の申請では、1年間が標準的な期間です。
- Q.経営管理ビザを取得するための必要書類を教えてください。
- A.法改正等で頻繁に変更が生じるため、詳しくは「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。
まとめ
外国人が日本で事業を開始して経営を行う場合、事業所を確保するならレンタルオフィスの利用がおすすめです。初期費用を節約できるほか、オフィス家具やインターネット環境も整備されています。
また、部屋を借りるまでの審査もハードルが低く、スピーディーに事務所を確保することができます。
なお、必要書類等は個別にご相談下さい。ハローオフィスでは、日本(TOKYO)進出のためのお手伝いをいたします。ご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。